所定疾患施設療養費

介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療行為
について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。
厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

【所定疾患施設療養費Ⅰの算定条件】
1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態になった入所者に対し、治療管理 として投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に、
  1回に連続する7日を限度とし、月1回に 限り算定する。
   肺炎又は尿路感染症の者については、検査を実施した場合に限る。(令和3年4月改定より)
2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りである。
  イ 肺炎
  ロ 尿路感染症
  ハ 帯状疱疹
  ニ 蜂窩織炎(令和3年4月改定より)
4. 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬・検査・注射・処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
5. 請求に際して、診断、行った検査・治療内容等を記載すること。
6. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表にあたっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の
   当該加算の算定状況を報告すること。


                                                      (2022年)
疾患名 開始日   治療日数  検査内容 投薬・処置内容等 
 帯状疱疹(臀部)   10月20日  10日   視診   バラシクロビル錠500mg
 アラセナ軟膏
 尿路感染症  10月22日  10日  尿検査  セフトリアキソンNA 1g
 尿路感染症  10月26日  25日  血液検査・尿検査   セフトリアキソンNA 1g
 蜂窩織炎(右手)  11月2日  13日  視診   オーグメンチン配合錠 12.5mg

                                                      (2023年)   
 疾患名  開始日  治療日数  検査内容  投薬・処置内容等
 尿路感染症 2月3日  9日 血液検査・尿検査   抗生剤投与
 点滴
 尿路感染症  2月5日  8日 尿検査   抗生剤投与
 点滴
 蜂窩織炎(左下肢)  2月18日  5日  血液検査   抗生剤投与
 点滴
 肺炎  3月1日  3日  血液検査   抗生剤点滴・酸素吸入
 尿路感染症  4月3日  5日  血液検査・尿検査   抗生剤点滴・投与
 尿路感染症  4月24日  4日  尿検査   抗生剤投与
 尿路感染症  4月29日  4日  尿検査   抗生剤投与
 尿路感染症  5月9日  4日  検尿   抗生剤投与
 蜂窩織炎(顔面)  5月14日  5日  視診・血液検査・CT   抗生剤点滴・抗菌薬治療
 肺炎  5月24日  6日  血液検査   抗生剤点滴・投与・酸素吸入
 肺炎  5月24日  6日  血液検査   抗生剤点滴・投与・酸素吸入
 肺炎  5月24日  6日  血液検査   抗生剤点滴・投与
 肺炎  5月24日  5日  血液検査   抗生剤点滴・投与・酸素吸入
 尿路感染症  6月9日  4日  尿検査   抗生剤投与
 尿路感染症  6月12日  3日  尿検査   抗生剤点滴
 尿路感染症  7月3日  5日  尿検査   抗生剤投与